発表内容の要約とポイント:近年、熱中症による労働災害が深刻化する中、職場の熱中症対策の強化が改正労働安全衛生規則により2025年6月から事業者に義務づけられている。当該規則では、熱中症の「初期対応」に重点をおくが、その前段階にある「予防」措置こそ重要である。熱中症による労働災害の訴訟では、事業者が熱中症「予防」を十分に行い、安全配慮義務を履行していたかが問われる点に鑑み、事業者として「予防」を念頭にいかなる対策を講じなければならないかにつき論じるものである。
・事業者が規則改正に合わせた対応策を講じていたとしても、それだけでは労働者の死亡を防ぐには不十分だということが近時の事例から明らかになっている
・改正規則の主眼は、死亡や重篤化を回避するための初期対応などであるが、熱中症による労災に係る裁判では、事業者による安全配慮義務違反の有無を判断する上で、そもそも熱中症の「予防」のための対策を講じていたかが検討される
・事業者は、厚労省が公表している熱中症予防のための対策要綱などを考慮した上で、現場における熱中症の発症リスクを下げること、すなわち「予防」を念頭に対策を講じる必要がある
新潟大学 社会連携推進機構 産業安全文化協創センター 東瀬研究室 特任准教授 雨夜真規子










